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自 治 会 規 約
第 一 章 名称及び事務所
第1条 本会は北寺尾東部自治会と称し、事務所を自治会長宅に置く。
第 二 章 目的及び事業
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、明るい居住環境と地域社会の向上を図ることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)関係官庁、諸団体との連携協力に関する事項
(2)防火、防犯に関する事項
(3)交通安全に関する事項
(4)青少年の育成並びに敬老に関する事項
(5)文化及び体育向上に関する事項
(6)保健衛生に関する事項
(7)その他、目的達成に必要な事業
第 三 章 会 員
第4条 本会は北寺尾東部自治会内居住者及び本会の主旨に賛同し、入会するものを以って会員とする。
第5条 会員は別に定めるところによって会費を納入する。
第 四 章 役員および班長
第6条 本会に次の役員および班長を置く。
(1)役員
会 長 1名 副会長 2名 各部部長 1名
副部長 若干名 監事 2名
(2)班長
班 長 各班1名
第7条 (1)会長、副会長、部長は前期役員において推薦し、総会において決定する。
(2)各副部長は各部長において選出する。
(3)監事は会員中より役員会において選出する。
(4)会計、監事は他の役員を兼ねることはできない。
(5)班長はその班内会員より選出する。
第8条 1.会長は自治会を代表し、会務を総轄する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
3.部長は各部門を担当する。
(1)総務部 庶務関係、渉外関係、特命事項
(2)会計部 金銭の出納及び年間の収支決算
(3)防災防犯部 防災対策、防犯対策、防犯灯の新設並びに維持管理
(4)交通対策部 交通事故防止、学童安全通学対策
(5)婦人部 福利厚生及び敬老関係
(6)文化スポーツ部 文化的行事、青少年指導
(7)保健衛生部 保健衛生、清掃、伝染病予防処置
(8)子ども育成部 児童校外指導、青少年指導
(9)施設部 掲示板の維持管理、行事のテント,櫓手配,又は設営等
4.班長は会員の要望、意向などを常に把握して自治会に反映させ、役員会において決定した事項の伝達及び会費の徴収に当たる。
第9条 1.役員の任期は班長を除き原則二年とする。但し、再任は妨げない。
2.補欠により就任した役員の任期は前任者の残余期間とする。
3.役員は任期満了後であっても後任者の就任するまでその職務を行うものとする。
第10条 本会に顧問を置くことが出来る。顧問は役員会の推薦により会長が委嘱する。
第 五 章 会 議
第11条 会議は総会、役員会、班長会とする。
第12条 会議は会長が召集し議長は会長がこれに当たる。
第13条 総会は本会運営の議決機関とし毎年度首に開催する。又、役員会で必要と認めた場合及び会員の3分の1以上の請求があった時は、直ちに会長はこれを招集する。
但し、感染症拡大の影響及び不慮の災害等により総会を開催することが困難な場合は、会員はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委託することができる。書面決議方法については都度役員会で別途定める。
第14条 総会の成立は会員の3分の1以上出席しなければ、これを開くことは出来ない。(但し委任状を認める)
第15条 総会の議事は出席者の3分の2以上の賛同により決定する。
第16条 役員会は必要時、会長がこれを召集する。議事は出席役員の3分の2以上の賛同により決定する。
第 六 章 会 計
第17条 本会の運営費は会費、寄付金、市交付金、その他雑収入を以って賄うものとする。
第18条 会費は1ヶ月一般世帯300円、単身世帯150円、会社寮1,500円
企業会員は年間10,000円以上とする。
物価の変動その他により会費を増減しなければならない時は、役員会において
決定する。同一敷地、同一家屋内に同居されていても生計を別にされている場合
はそれぞれ一世帯とする。
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日を以って終了する。
第20条 本会の決算は年度終了後1ヶ月以内に監事の監査を経て、総会、役員会に報告するものとする。
第21条 本会の施設建設等に伴う債権、債務は会長が自治会を代表する。又その必要とされる連帯保証人には副会長またはそれに準ずる者がその任に当たる。
会長、副会長、またはそれに準ずる者が退任の場合は、その後継者がそれぞれそれを引き継ぐものとする。
第 七 章 規 約 の 変 更
第22条 本規約及び慶弔内規を変更しようとする時は、役員会において出席役員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第 八 章 補 則
第23条 会員の慶弔見舞金等の贈与については、別に贈与内規を設ける。
第24条 この規約は昭和52年5月8日から実施する。
附 則 昭和55年3月9日 第18条の会費改定、昭和55年4月より実施
平成6年5月 確 認
平成12年 5月21日 第8条一部変更及び第21条追加実施
以下条番号繰り下げの変更
平成12年10月7日 第17条の一部追加実施
平成19年5月19日 第8条の一部追加実施17条の一部削除(簡易保険
の還付金)
平成20年5月17日 第11条に「班長会」を追記と第18条に一部補足追記
平成22年5月8日 第5条の文言に「別に」を、「第6章第18条」に変更
第6条各部と1名の追記、第9条、役員任期を原則2年に
変更
平成27年11月7日 第6章第18条へ企業会員の会費について補足
令和4年3月26日 第4章を役員の表記から役員及び班長と改める
第4章第6条(1)項 役員(2)項 班長 の表記に改める
第4章第7条項の順番を改める
第4章第8条体育部を文化スポーツ部に名称変更する
第4章第10条の相談役を削除
第5章13条総会について書面決議が可能とすることに改める
慶弔見舞金贈与内規
第1条 規約第23条による会員に贈与する慶弔見舞金の範囲を下記の通り定める。
(1)香典 会員並びに会員の配偶者 5千円
(2)香典 同居の親族 3千円
(3)見舞金 風水害、震害、火災等の被災者についてはその都度役員会に
計り、被害の程度により決定贈与する. 5千円以内
(4)その他の贈与 会員にして社会発展に尽力又は功労等により表彰を
受けられる者に対し、記念品、現金等贈与の場合は、役員
会に計り贈与する。 5千円以内
第2条 緊急を要する贈与については、三役協議し贈与して後日の役員会において
承認を受けるものとする。
第3条 この内規は昭和52年5月8日より実施する。